危険物乙4の勉強を始めると、最初に「第1類」「第4類」などの言葉が出てきます。ここで重要なのは、危険物は危険性の種類によって第1類〜第6類に分類されているという全体像です。
このページで覚えること
- 消防法上の危険物は第1類〜第6類に分類される
- 乙4が対象にするのは第4類=引火性液体
- 「燃える物」だけでなく、燃焼を助ける危険物もある

消防法上の「危険物」とは?
消防法では、別表第一に掲げられた物品で、定められた危険な性状を持つものを「危険物」としています。危険物には、自分自身が燃えやすいものだけでなく、他の物質の燃焼を激しくするものも含まれます。
| 類 | 性質 | 代表例 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫黄、赤りん、金属粉 |
| 第3類 | 自然発火性物質・禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、黄りん |
| 第4類 | 引火性液体 | ガソリン、アルコール、灯油、軽油 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過酸化水素、硝酸、過塩素酸 |
6分類は「固体・液体」だけで覚えない
試験では「第1類は固体、第6類は液体」のような状態だけでなく、どんな危険性を持つかが問われます。たとえば第1類は酸化性固体で、可燃物そのものとは限りませんが、他の物質の燃焼を強める危険があります。
乙4では第4類を深く勉強する
乙種第4類の試験では、他の類の概要も知っておく必要がありますが、中心は第4類です。第4類にはガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などが含まれます。
試験POINT:「第4類=引火性液体」は即答できるようにします。
ひっかけポイント
- 第2類は可燃性固体。第4類ではない
- 第6類は酸化性液体。液体でも第4類とは限らない
- 第3類は水との接触が危険な物質を含む
確認問題
Q1. 第4類の性質は?
A 酸化性固体 B 可燃性固体 C 引火性液体 D 酸化性液体
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答え:C
Q2. 過酸化水素が属する類は?
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答え:第6類
このページはここだけ覚える
- 危険物は第1類〜第6類
- 乙4は第4類を扱う
- 第4類は引火性液体
※2026年9月時点の消防法令・総務省消防庁・消防試験研究センターの公開情報をもとに作成しています。法令・制度は改正される場合があるため、受験時は最新の公式情報を確認してください。 参考:総務省消防庁「危険物保安室」、消防試験研究センター「受験案内」。
危険物乙4 完全攻略講座

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