第2章|2-1 そもそも危険物とは?

危険物乙4の勉強を始めると、最初に「第1類」「第4類」などの言葉が出てきます。ここで重要なのは、危険物は危険性の種類によって第1類〜第6類に分類されているという全体像です。

このページで覚えること

  • 消防法上の危険物は第1類〜第6類に分類される
  • 乙4が対象にするのは第4類=引火性液体
  • 「燃える物」だけでなく、燃焼を助ける危険物もある
消防法上の危険物を第1類から第6類に分類し、乙種第4類が引火性液体であることをガソリン・灯油・アルコール類などの例とともに示した図解

消防法上の「危険物」とは?

消防法では、別表第一に掲げられた物品で、定められた危険な性状を持つものを「危険物」としています。危険物には、自分自身が燃えやすいものだけでなく、他の物質の燃焼を激しくするものも含まれます。

性質代表例
第1類酸化性固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類
第2類可燃性固体硫黄、赤りん、金属粉
第3類自然発火性物質・禁水性物質カリウム、ナトリウム、黄りん
第4類引火性液体ガソリン、アルコール、灯油、軽油
第5類自己反応性物質有機過酸化物、硝酸エステル類
第6類酸化性液体過酸化水素、硝酸、過塩素酸

6分類は「固体・液体」だけで覚えない

試験では「第1類は固体、第6類は液体」のような状態だけでなく、どんな危険性を持つかが問われます。たとえば第1類は酸化性固体で、可燃物そのものとは限りませんが、他の物質の燃焼を強める危険があります。

乙4では第4類を深く勉強する

乙種第4類の試験では、他の類の概要も知っておく必要がありますが、中心は第4類です。第4類にはガソリン、アルコール類、灯油、軽油、重油、動植物油類などが含まれます。

試験POINT:「第4類=引火性液体」は即答できるようにします。

ひっかけポイント

  • 第2類は可燃性固体。第4類ではない
  • 第6類は酸化性液体。液体でも第4類とは限らない
  • 第3類は水との接触が危険な物質を含む

確認問題

Q1. 第4類の性質は?
A 酸化性固体 B 可燃性固体 C 引火性液体 D 酸化性液体

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答え:C

Q2. 過酸化水素が属する類は?

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答え:第6類

このページはここだけ覚える

  • 危険物は第1類〜第6類
  • 乙4は第4類を扱う
  • 第4類は引火性液体

※2026年9月時点の消防法令・総務省消防庁・消防試験研究センターの公開情報をもとに作成しています。法令・制度は改正される場合があるため、受験時は最新の公式情報を確認してください。 参考:総務省消防庁「危険物保安室」、消防試験研究センター「受験案内」。

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