危険物取扱者免状は、取得後にも書換えや再交付が必要になる場合があります。乙4では「どんなときにどの手続か」を区別します。
3つに分ける
| 手続 | 主なケース |
|---|---|
| 写真の書換え | 10年に1回 |
| 本籍等の書換え | 氏名、本籍(同一都道府県内の変更を除く)、生年月日の変更 |
| 再交付 | 亡失・滅失・汚損・破損など |
写真は10年に1回書換え
危険物取扱者免状は、10年に1回写真の書換えが必要です。期限を過ぎても免状そのものが自動的に失効するわけではありませんが、法令上必要な手続なので速やかに申請します。
住所が変わったら?
試験でひっかけになりやすい部分です。消防試験研究センターの現行案内では、住所の変更だけなら免状の書換えは不要です。
本籍の変更
本籍は変更内容によって扱いが変わり、同一都道府県内の本籍変更は書換え不要です。氏名や生年月日の変更などは書換え対象です。
紛失したら「再交付」
免状をなくした、焼失した、汚れや破損で記載内容が確認できない、といった場合は再交付申請を行います。
書換えと再交付を混同しない
- 写真が古くなる → 写真の書換え
- 氏名等が変わる → 本籍等の書換え
- 免状そのものを失う → 再交付
確認問題
Q1. 引っ越して住所だけが変わった場合、免状の書換えは必要?
答えを見る
答え:不要。
Q2. 免状の写真は何年ごとに書換え?
答えを見る
答え:10年に1回。
Q3. 免状を紛失した場合は?
答えを見る
答え:再交付申請。
危険物乙4 完全攻略講座
※2026年9月時点の消防法令・総務省消防庁・消防試験研究センターの公開情報をもとに作成しています。参考:一般財団法人消防試験研究センター「免状の交付・書換え等」。手数料・提出方法は改定されることがあるため、実際の申請時は最新案内を確認してください。

コメントを残す