指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は、大きく製造所・貯蔵所・取扱所の3つに分かれます。まずこの3分類を理解すると、その後の法令がかなり整理しやすくなります。
3つの違いを一言で
| 区分 | 目的 | イメージ |
|---|---|---|
| 製造所 | 危険物を製造する | 化学プラント・製油工程など |
| 貯蔵所 | 危険物を貯蔵する | タンク・倉庫・タンクローリーなど |
| 取扱所 | 製造以外の目的で危険物を取り扱う | ガソリンスタンド・販売・配管移送など |
製造所とは?
危険物を製造する目的で、指定数量以上の危険物を取り扱う施設です。試験では「作る=製造所」とまず覚えます。
貯蔵所とは?
指定数量以上の危険物を貯蔵する目的の施設です。貯蔵する場所やタンクの形によって7種類に分かれます。
取扱所とは?
危険物を製造する以外の目的で取り扱う施設です。給油・販売・移送・一般取扱所の4種類があります。
試験POINT
- タンクローリー=移動タンク貯蔵所
- ガソリンスタンド=給油取扱所
- パイプライン=移送取扱所
確認問題
Q. ガソリンスタンドはどの区分?
答えを見る
答え:取扱所(給油取扱所)
このページはここだけ覚える
作る=製造所/ためる=貯蔵所/使う・給油・販売・移送=取扱所
※2026年9月時点の消防法令・総務省消防庁の公開情報をもとに作成しています。施設基準には例外・特例があるため、実務では所轄消防機関と最新法令を確認してください。 参考:総務省消防庁「危険物保安室」。
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