第2章|2-5 製造所・貯蔵所・取扱所

指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設は、大きく製造所・貯蔵所・取扱所の3つに分かれます。まずこの3分類を理解すると、その後の法令がかなり整理しやすくなります。

3つの違いを一言で

区分目的イメージ
製造所危険物を製造する化学プラント・製油工程など
貯蔵所危険物を貯蔵するタンク・倉庫・タンクローリーなど
取扱所製造以外の目的で危険物を取り扱うガソリンスタンド・販売・配管移送など

製造所とは?

危険物を製造する目的で、指定数量以上の危険物を取り扱う施設です。試験では「作る=製造所」とまず覚えます。

貯蔵所とは?

指定数量以上の危険物を貯蔵する目的の施設です。貯蔵する場所やタンクの形によって7種類に分かれます。

取扱所とは?

危険物を製造する以外の目的で取り扱う施設です。給油・販売・移送・一般取扱所の4種類があります。

試験POINT

  • タンクローリー=移動タンク貯蔵所
  • ガソリンスタンド=給油取扱所
  • パイプライン=移送取扱所

確認問題

Q. ガソリンスタンドはどの区分?

答えを見る

答え:取扱所(給油取扱所)

このページはここだけ覚える

作る=製造所/ためる=貯蔵所/使う・給油・販売・移送=取扱所


※2026年9月時点の消防法令・総務省消防庁の公開情報をもとに作成しています。施設基準には例外・特例があるため、実務では所轄消防機関と最新法令を確認してください。 参考:総務省消防庁「危険物保安室」。


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