第2章|2-3 指定数量とは?

指定数量は、乙4の法令で何度も登場する重要用語です。簡単にいうと、危険物の規制の基準となる数量です。

指定数量とは?

消防法令では、危険物の種類ごとに「指定数量」が定められています。指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う場合は、原則として許可を受けた危険物施設で行う必要があります。

指定数量未満だから何をしても自由、という意味ではありません。指定数量未満の貯蔵・取扱いには、市町村条例などによる基準があります。

第4類の指定数量一覧

区分指定数量
特殊引火物50L
第1石油類・非水溶性200L
第1石油類・水溶性400L
アルコール類400L
第2石油類・非水溶性1,000L
第2石油類・水溶性2,000L
第3石油類・非水溶性2,000L
第3石油類・水溶性4,000L
第4石油類6,000L
動植物油類10,000L

なぜ危険な物ほど指定数量が小さい?

指定数量は危険性を踏まえて設定されています。たとえば特殊引火物は50Lで、動植物油類は10,000Lです。少ない量でも大きな危険につながりやすいものほど、早い段階から規制すると考えると理解しやすくなります。

指定数量「以上」と「未満」

  • 指定数量以上:消防法による危険物施設の規制が中心
  • 指定数量未満:市町村条例などの基準にも注意

試験では「指定数量以上でなければ規制されない」という誤った選択肢に注意します。

複数の危険物がある場合

ガソリンと灯油のように種類が違う危険物を同じ場所で扱う場合、単純にリットル数を足すのではありません。それぞれを指定数量で割った指定数量の倍数を合計します。

次の講義で計算方法を詳しく扱います。

確認問題

Q1. ガソリン(非水溶性第1石油類)の指定数量は?

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答え:200L

Q2. 灯油(非水溶性第2石油類)の指定数量は?

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答え:1,000L

Q3. 指定数量未満なら消防上の基準は一切ない?

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答え:いいえ。 市町村条例等の基準があります。

このページはここだけ覚える

  • 指定数量=規制の基準となる数量
  • 種類・水溶性で数量が違う
  • 複数種類は「倍数」で考える

※2026年9月時点の消防法令・総務省消防庁・消防試験研究センターの公開情報をもとに作成しています。法令・制度は改正される場合があるため、受験時は最新の公式情報を確認してください。 参考:総務省消防庁「危険物規制」「危険物の規制に関する政令」。

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