上場株式等の譲渡損失は、一定の要件で上場株式等の配当所得等と損益通算でき、控除しきれない損失は翌年以後3年間繰り越せる制度があります。
損失の扱い
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| 損益通算 | 対象となる利益・配当等から損失を差し引く |
| 繰越控除 | 残った損失を翌年以後3年間繰越 |
| 手続き | 確定申告が必要 |
図解|イメージ
今年の譲渡損失 → 対象利益と通算 → 残った損失 → 翌年以後3年間へ繰越(要件・申告あり)
NISA損失は対象外
NISA口座内の損失は税務上ないものと扱われ、課税口座と損益通算できません。
毎年の申告要件に注意
繰越控除を続けるには確定申告が必要です。
この記事でわかること
- 損益通算で何と何を相殺できるか
- 3年間の繰越控除の意味
- 毎年確定申告が必要になる点
具体例で理解する
上場株式等で今年50万円の譲渡損失があり、対象となる利益が20万円なら、一定の要件で損益通算して残り30万円の損失を翌年以後へ繰り越せる場合があります。翌年に利益が出れば、その繰越損失と相殺できる仕組みです。
初心者が間違えやすいポイント
損失が出れば自動で3年間繰り越されるわけではありません。繰越控除を続けるには、取引がない年を含め毎年の確定申告が必要となる場合があります。NISAの損失は通算対象外です。
ここだけ覚える
上場株式等の一定の損失は利益・配当等と通算し、残りを3年間繰り越せる場合があります。要件と確定申告が必要です。
制度・税制は変更される場合があります。本記事は2026年9月22日時点の一般情報で、個別の税務判断は国税庁・税理士等の最新情報を確認してください。
参考・確認先
最終確認:2026年9月22日
株・投資の教科書|第14章

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